航空法が改正されました!

ドローンを規制するために航空法が改正されました。

 

以下、国土交通省のHPからの抜粋です。

 

  • 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

12月10日に改正航空法が施行されました。
無人航空機の利用者の皆様は、無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール等を遵守して無人航空機を安全に飛行させて下さい。
許可等が必要な無人航空機の飛行をお考えの場合には、お早めに本ページ最下部の問い合わせ・相談窓口までご連絡をお願いいたします。

 

1.無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

 

 平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。

 

 今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

 

 無人航空機の利用者の皆様は、以下の「2.無人航空機に係る航空法改正について」に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。

 

 

 また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読頂き、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。

 

2.無人航空機に係る航空法改正について

 

 今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、以下の

 

・無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

・無人航空機の飛行の方法

 の二つに大別されます。

(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

 

 

 以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

 

 

 

◆ 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域

 

 (A) 空港等の周辺の空域

   空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

 

 空港等の周辺に設定されている進入表面等は、東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内で、それ以外の空港においても概ね6km以内の範囲で設定されておりますので、詳細については、空港ごとに下記ページにてご確認ください。

 

(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

 

 

◆ 人又は家屋の密集している地域の上空

 

 (C) 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

 

   人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

 

(2) 無人航空機の飛行の方法

 

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、

 

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること

[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと

[6] 無人航空機から物を投下しないこと

 

といったルールを守っていただく必要があります。

 

 上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

 

<承認が必要となる飛行の方法>

 

※捜索又は救助のための特例について

 

 上記の(1)及び(2)の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。

 

 一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。

 

3.許可・承認の申請手続きの概要について

 

 空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。

 

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

 

 

 

これから勉強していきます・・・