古物商等の許可申請
古物商を営むには、許可を受けなければいけません。
リサイクルショップ・金券ショップ・中古車・古本屋などを開業するには「古物商許可」を取得する必要があります。
これは営業所を管轄する警察署の防犯係等への届出になります。
複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要です。
そして、それに関連した書類の種類は以下のようにたくさんあります。
- 古物商及び古物市場主許可申請書(古物営業法第5条第1項関係)
- 再交付申請書(古物営業法第5条第4項関係)
- 変更届出・書換申請書(古物営業法第7条第1項、同条第4項関係)
- 変更届出書(古物営業法第7条第2項関係)
- 返納理由書(古物営業法第8条第1項、同条第3項関係)
- 競り売り届出書(古物営業法第10条第1項関係)
- 競り売り届出書(古物営業法第10条第2項関係)
- 経由警察署長変更届出書(古物営業法施行規則第9条第1項関係)
- 古物競りあっせん業者営業開始届出書(古物営業法第10条の2第1項関係)
- 廃止届出書(古物営業法第10条の2第2項関係)
- 変更届出書(古物営業法第10条の2第2項関係)
- 古物競りあっせん業者認定申請書(古物営業法第21条の5第1項関係)
- 業務実施方法変更届出書(古物営業法施行規則第19条の9第2項関係)
- 外国古物競りあっせん業者認定申請書(古物営業法第21条の6第1項関係)
- 廃止届出書(古物営業法施行規則第19条の13第1項関係)
- 変更届出書(古物営業法施行規則第19条の13第1項関係)
- 業務実施方法変更届出書(古物営業法施行規則第19条の13第1項関係)
- 送信元識別符号届出書(古物営業法施行の一部を改正する規則附則第3項関係)
- 誓約書(古物営業用)個人用・役員用・管理者用
■ 申請先
生活安全部風俗保安課(千葉県の場合)
一度にすべてを提出しなければいけないというわけではありませんが、出店の準備をしながら警察署まで足を運ばなければならないのは、とても負担が大きいと思います。
そうした負担を少しでも軽くして、お店の運営に集中するために、行政書士に依頼するという手もあります。
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代行手続きのお申し込みは
電話: 070-6519-9093
メール: misatogyousei@yahoo.co.jp へ