これから古物営業の許可申請・届出をされる方

 

・ 許可・届出の確認

許可・届出が必要か否かをチェック

 

ご自身がなされている、これからなさろうとしていることが許可や届出が必要か否かチェックしてください。

 

 

・ 古物を買い取って売る。

・ 古物を買い取って修理等して売る。

・ 古物を買い取って使える部品等を売る。

・ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

・ 古物を別の物と交換する。

・ 古物を買い取ってレンタルする。

・ 国内で買った古物を国外に輸出して売る。

・ これらをネット上で行う。

古物商許可が必要です。

 

 

・ 自分の物を売る。

(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)

・ 自分の物をオークションサイトに出品する。

・ 無償でもらった物を売る。

・ 相手から手数料等を取って回収した物を売る。

・ 自分が売った相手から売った物を買い戻す。

・ 自分が海外で買ってきたものを売る。

(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。)

古物商許可は必要ありません。

 

 

・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。

 

 

・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。

古物市場主許可は必要ありません。

 

 

・インターネット上でオークションサイトを運営する。

古物競りあっせん業の届出が必要です。

 

 

 

・ 古物商許可申請

 

<<東京都の場合>>

申請場所

 営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。

 

申請時間

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

 

手数料

 19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。

 

許可証の交付

  申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をします。

 

必要書類

 ・ 許可申請書

・ 添付書類(法人の登記事項証明書、法人の定款、住民票 、身分証明書、

登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書、営業所の賃貸借契約書のコピー、駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー、URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー、委任状等)

 

 

・ 許可申請上の注意事項

 

■  営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。

 

■  古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。

 

許可が受けられない場合

 

次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。

(1)  成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。

(2)

・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑

・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑

・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑

に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

(3)  住居の定まらない者

(4)  古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

(5)  古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

(6)  営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

(7)  営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。

※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

(8)  法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。

 

 

■  許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物営業を行うことはできません。また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。

 

 

・ 古物市場主許可申請

 

申請場所

   古物市場の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。

 

申請時間

  平日 午前8時30分から午後5時15分まで

 

手数料

  19,000円 申請時に警察署会計窓口で納入してください。

 

許可証の交付

  許可証の交付までの処理基準期間は、50日です。

 

必要書類

 ・ 許可申請書

・ 添付書類(法人の登記事項証明書、法人の定款、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書、市場の賃貸借契約書のコピー、古物市場規約、古物市場の参集者名簿、参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー等)

  

 

・ 古物競りあっせん業の届出

古物競りあっせん業者とは

    いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者をいいます。

 インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。

 ただし、バナー広告等により収益を上げるなど、対価を徴収しないものは届出の必要はありません。

 自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意してください(これらに該当する形態であれば、古物商の許可がなければできませんし、URL届出、ネット上での競り売り届出も必要になります。)。

 

 

・ 古物競りあっせん業の認定申請

古物競りあっせん業を営む方は、その業務の方法が、「国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合している場合、公安委員会の認定を受けることができます。

 

 

すでに古物営業の許可をお持ちの方

 

・ 各種申請・届出手続

既に古物営業の許可を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要です。

 

・ 許可者の住所が変わった(引っ越した)。

・ 営業所が移転した。

・ 営業所を増やした、廃止した。

・ 営業所の管理者が替わった。

・ 営業所の名称を変更した。

・ 法人の名称、所在地が変わった。

・ 法人の代表者、役員が替わった。

・ 代表者・役員の住所が変わった。

など

書換申請・変更届出

 

・ ホームページを開設して古物営業を始めた。

・ 届け出ていたURLが変更になった。

・ 届け出ていたホームページを閉鎖した。

・ 古物営業を廃止した。 返納届出

・ 移転、廃止等で都内から営業所がなくなった。

・ 個人許可を受けていた方が亡くなった。

・ 許可を受けていた法人が解散、消滅した。

・ 再交付を受けた後、古い許可証が見つかった。

など

変更届出(URL届出)

  

・ 許可証を亡くしてしまった。

再交付申請